借金がある離婚の財産分与も住宅ローンとギャンブルでは大違い

借金と離婚は切っても切れない関係にあります。
借金が原因で離婚する夫婦は枚挙にいとまがありません。

借金があった場合の離婚の財産分与はどうなるのでしょうか?

借金などの負債がある場合の離婚お財産分与は基本的には
プラスの財産(資産)からマイナスの財産(借金)を差し引いた残りをの財産を離婚の財産部如意の対象となります。

ですのでプラスの財産(資産)からマイナスの財産(借金)を差し引いたら、マイナスの財産のほうが多くて何も残らない場合は財産分与のための財産がないということになりあmす。
借金は原則的に借金をした者が返済していくこと威に慣れいます。
ただし、この場合に借金をどこまで「夫婦としての負債」として考えるかがについても複雑です。
この場合
共有財産(離婚の財産分与の対象後なる)
特有財産(離婚の財産分与の対象にならない)
に当てはめて考えなければなりません。
結婚生活のために生じた借金は「夫婦共有の負債」となります。
例えばマイホ-ム購入のための住宅ローンや生活費などがあります。
しかし、夫婦のどちらか一方が子人生活に関係なく作った謝金。
例えば競馬などのギャンブルで作ってしまった借金などです。
これらは@「特有の負債」となります。

つまり
婚姻dリカツを継続していくためにできた借金であれば離婚の財産分与の対象となり、その負債はプラスの財産から差し引くことになります。
しかし、ギャンブルなど婚姻生活に関係ない個人的な借金は財産分与の対象にはならずプラスの財産から差し引くことはできません。

こんおあたりは非常にナーバスな問題でもあります。
夫の借金がいくらあるのか?
妻にはなかなかわかりません。
調べたい場合は。本人の同意が必要ですが個人信用調査もできるので調べることは可能です。
代表的なものに
シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社など
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融や信販会社など
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行
があります。
サレ妻 後遺症

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